1.建築基準法
 
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第51条  都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。
 
建築基準法51条但書の許可とは?
建築基準法51条には「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。」とあります。これは、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設については、都市計画上乱立さえれては困るものであり、そのため都市計画の決定の元でそれらの施設を管理していこうとするものです。
基本的に建築基準法51条の但書の許可のみで申請の手続が終了ということはなく、それに伴って開発行為許可申請や道路法の許可申請といったものが必要となります。
2.建築基準法施行令
 
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置に対する制限の緩和)
第130条の2の3  法第51条ただし書の規定による許可を受けた卸売市場、と畜場若しくは火葬場の用途に供する建築物又は法第3条第2項の規定により法第51条の規定の適用を受けないこれらの用途に供する建築物に係る増築又は用途変更増築又は用途変更後の延べ面積の合計がそれぞれイ若しくはロに掲げる延ベ面積の合計の1.5倍以下又は750m2以下のもの
  イ. 当該許可に係る建築又は用途変更後の延ベ面積の合計
ロ.初めて法第51条の規定の適用を受けるに至つた際の延ベ面積の合計